Ⅵ-1047金森日記拔 大谷殿退轉之事 蓮如上人の御勸化、一朝に比類なく御繁昌候ひしかば、叡山の惡僧等、无實理不盡の沙汰として、寛正六年大簇十日、三百餘人、大谷に押寄、御堂御寶物あまた奪ひとり、亦上樣は御開山の御影像をおわせられ、【葛の十德歟】くづの御じゆつとくを御召候ひて、おちゆかせられける。道西こゝかしこ尋ね、大津と云處にてあひ奉り、佛法開け申すべしと申されて、生身の御影像をあひ供し候ひて、上樣は近江の金森に御下向也。寛正六年より文明元年迄、五年の間だは京都・近江に御經回候。爾る處應仁元年、山名・細川の京亂に依て、京都の御幽棲も御ものうく候ひて、近江の野須・栗本のあひだに御移住候ひき。守山の日淨房と云は、叡山の衆徒なりけるが、遺恨の輩をかたらひ、淺井亦六郎に組して、金森をせむることあり。上樣は、開山聖人の御木像を負せられて、赤の井慶乘W西蓮寺のことなりRが道場にうつしわたしぬ。白晝なれども人不知と[云云]。暫住あらせられて、二月上旬の頃、船に乘せ奉り堅田にうつし、馬場の道場W法住の道也、后に本福寺と云Rにすへ玉ひ、又金森には、あまた坊主・御門徒たてこもり、息をきつてふせぎたゝかへども、敵、道場のくずや葺に火をいこみければ、時の間に燒けぬ。坊主衆・御門徒、力ら无くも退き去にける。 叡山より觸らるゝ憲章 寛正六年正月八日、西塔院敕願不斷經衆集會、可被相Ⅵ-1048觸東山本願寺事。議曰、W乃至R爰當寺者、興一向專修張行、隨三寶誹謗僻見之間、任上古軌範、可令停廢之條、勿論也。就中、號无㝵光建立一宗、勸愚昧之男女、示卑賤老若間、在々所々、邑里閭巷、成群結−黨。或燒失佛像・經卷、輕蔑神明和光。邪路之振舞遮眼、放逸之惡行盈耳。且佛像敵也、且神敵也。爲正法爲國土、不可有不誡。然間、去年閉籠之時節、可令切斷之所、依門跡之御口入、捧陳狀之間、暫閣之畢。雖然、尙以不事息、彌倍增之者、重犯更難遁之處也。所詮、放公人・犬神人等、可令徹却寺社舍之由、衆議儡同W而已R。 右本願寺え 湖東御經回之事 寛正六年の春、大谷御退轉の后は、野須・栗太の坊主と門徒を力に思召て、金森に三年おはします。文正元年の御佛事、十一月の廿一日より金森にて御いとなみ候。文正元年の秋の末に、栗太高野の邑の善宗・正善の道場W福正寺ことなりRにわたらせおはしますW落葉の御詠歌R。安養寺村のこうし房W了法の父と云Rの道場にもうつらせおわします。手原村の信覺房W京の正親町行忍の門徒なりけるRの道場と云へるに、上樣おわしませり。野須の郡にあらみの性明の道場W聞光寺のことなりRかいほつ、中村に妙實の道場W蓮光寺のことなりR、矢嶋南の道場W西照寺のことなりR、赤の井慶乘の道場W西蓮寺のことなりR、三宅了西の道場W蓮生寺のことなりR、上樣おわしましける。あらみにては、上樣・あまごぜも、女性・禪門もろともに、此春よりは信をとらせ給へ。 聞しより あらみごとなる もみぢかな ながめにあかぬ 秋のよそほひ 无㝵流退治之事 上樣よろづ御迷惑にて、堅田・金森を御住處にて御坐候。文正元のこと、叡山より无㝵流退治之張本なれば、Ⅵ-1049退治の企あり。堅田・金森は无㝵流の張本なれば、破却あるべき旨觸られ、安置する无㝵光金泥の本尊を奪取の沙汰あり。あつかひに依て、事靜謐也。しかれども、在々に安置する本尊を奪ひ取り、道場を破却すること、其數あまたに及ぶ。御門徒多く迷惑せられき。同年冬の頃、金森・堅田え申觸られて奪ひとる處の本尊を、かへしゆるされける。 御本寺御影大津に御移之事 文明元年二月十三日夜半の頃、堅田におわします御影像を白き新びつに移し入て、堅田の西浦と云處にて、船につみ陰し、大津に移す。道覺W濱名入道Rの坐敷に、ちひさき新作の殿造しまひらせて、すへ移しける。其後三井寺の萬德院の計として、南別所の近松寺の藪原をはぎ切り、一宇の小坊を造り、御影像を移し奉る。上樣御住持遊されける。 吉崎御下向之事 文明三年四月上旬の頃、聖人の御舊跡ゆかしく思召されて、程もなく近松を忍び出玉ひぬ。御門徒申しとゞめ申されしほどに、京都・近江御經回あり。されども、北地御下向の御志在て、つひに金森より道西・與治郎・與太郎・九郎治郎、御供申し、夜に入て堅田に御渡り候て、若狹づたへ越前の國にこへ、一宿在して、吉崎と云處に一宇御建立ありて、ますます御繁昌也。 御本寺御開山樣の御影樣再び金森に御移之事 應仁二年三月、堅田大責とあひふれて、廿九日にはかⅥ-1050たきの武者、雄琴・苗鹿のあたりを追拂ふことありて、しづかならざれば、御影像の御坐をかへ奉らばやと内談す。金森には用害たよりあるところなれば、かしこに移し申さんとて、同初秋の頃、夜に入りてより、船に乘せ赤の井の濱に著岸し、それより金森に移しぬ。霜月の廿一日より、御佛事御いとなみ候て、ほどなく堅田に御歸座ありぬ。應仁三W改元、文明元Rの二月十三日、堅田より大津に御移座と[云云]。 金森若菜御頭之事 霜月御正忌のとき、非時は國々の坊主衆勤められき。餘の時の御命日も諸國坊主勤む。二月廿八日は金森よりつとむ。これ【若なるべし】苦菜苦の御頭と申しぬW【若ならん】苦菜の御調菜金の森より奉るR。三月六日、金森にて御頭の御調菜をあまた御門徒にわかちひろむ。これを御頭ひろめと申也。 金森四幅の御繪傳之事 寛正五年の頃、蓮如上人、善從に四幅の御繪傳を御免ありける處に、金森兵亂のとき、ぬすまれて紛失しぬ。その后、山科とかやにて、或人たしかに見候しとかたられ候えども、もはや人の手にわたりける上は、子細におよび難し。無念のことなりと申しあはれき[云云]。 金森蓮珠御影之事 道西[善從]、開山聖人の御影[竝に]存如上人御壽像を望み申され候とき、本弘寺殿聞つけて云く、御影樣は御本寺ならでは、御座なき御ことなり。御影を拜み申んとて、國々より參らるゝに、國々へ御免あるときは、參詣の人もあるまひと云回さる間、善從迷惑致されける。上樣、本弘寺の御說諫候。爾れば、是非申しやうもなくて閉口せられき。上樣、開山聖人の御影・存如樣の御壽像御免下されき。冥加もなき、難有ことなり。Ⅵ-1051今金森におわします蓮珠數の御影のこと也。 在々安置申さるゝ蓮珠數御影之事 堅田におわします開山聖人の御影は、寛正二年冬の頃なり、蓮如樣の御壽像にておわします。開發中村の妙實へ下され候御影樣、あらみの性明へ下され候御影樣、三宅了西へ賜はりし御影樣、皆寛正二年の頃なり。矢嶋南道場におわします蓮珠數は、白御袈裟を御召し候。赤野井慶乘へ賜はりしも蓮珠數也。高野の實善へ御免ありし蓮珠數御影は、開山聖人の御坐所少し下らせておわしましき。こうし坊の道場にも、開山聖人の御影おわしますとかや。 『正信偈大意』之事 長祿の頃、道西望に依、上樣遊されて御免あり。奧書の御文にも、善從の懇望の由御記候。元龜兵亂にうせて、今は无く。 「御文」之事 「御文」は、寛正の初の頃初て作り出して、あまた遊されける。最御作り候「御文」、道西に下され候。此「御文」、元龜の一亂に失せてければ、顯如上人に申し望みしに、御直判を以て寫し下し給りける。 「御文」の文言 「當流聖人の御勸化の信心の一途は、罪の輕重を云はず、又忘念忘執のこゝろのやまぬなんど云機のあつかひさしおきて、只在家止住のやからは、一向にもろもⅥ-1052ろの雜行雜修のわろき執心を捨、彌陀如來に歸し、一心に疑なく賴む心の一念起るとき、速に彌陀如來光明をはなちて、其人を攝取し給ふなり。これすなはち佛の方より助け在す心なり。又是信心を如來よりあたへ給ふと云も此意なり。されば此上には、たとひ名號を唱ふとも、佛助け玉へとは思ふべからず。たゞ彌陀を賴む意の一念の信心に依て、やすく御助けあることの、かたじけなさのあまり、彌陀如來の御助けありたる御恩報じ奉る念佛なりと心得べきなり。これ實に專修專念の行者なり。是また當流にたつる處の一念發起平生業成と申すも此意なり。穴賢、穴賢。 寛正二年」(御文章*集成一)。 金森くづやぶきの事 道西、金森の道場のくづやぶきをかえられ候ひけるとき、上樣わらを御取次候。道西うけとりておしいたゞき、上樣御取次候まゝにて、くずやぶきにならべられ候。善知識の遊され候御ことは、佛法方にかぎらず、畏り申されける。くずやぶきのわら、あなたこなたと、しだれてありけるを、今の世迄も蓮如ぶきと申ならひあへり。 善從あるとき、上樣に御掛地を望み申されしとき、遊されて下されける。其後御尋ねありしとき、表具仕り箱に入れ置候と申されければ、分もなきことなり、つねに掛おきて見て、心おも直せと云ことにてこそあれと、仰せられきと。 蓮如上人、或時善從のことを仰られけるは、いまだ野村の御坊も、沙汰もなきときに、神无の森をとをり國へ下向のとき、馬より下りて野村のかたをさして、此あたりに佛法開け申すべしと申されき。或人云く、あれは年寄て加樣のこと申され候など申しけれども、遂に御坊御建立ありて、繁昌は不思儀のことゝ仰せられき。又道西は、法然の化身と世上に申しつると、同くⅥ-1053仰せられき。應永六W己未Rに生じて、長享二W戊申R八月廿五日往生也。九十歲と云へり。或時金森にて、幼少の少兒多く集り遊ぶ中に、一人のおさなきを、蓮如上人御覽ありて、あれは誰ぞ、何と申すぞ、道西に御尋ねあり。道西申され候、あれは辰壽とて、私が甥にて候ととき、蓮如上人仰せに、彼辰壽を我にくれよと有りて、御召つれ候。後に慶聞坊龍玄と申き。文安二W乙丑R年に生れ、永正十七W庚辰R年十二月十三日、七十七歲にて往生なり。永正二年三月二十八日、御君達方、『御本書』を敎へ傳へしとなり。 御本寺にて 川那邊美濃守秀方・同く秀藝・同豐後守長秀・同元敬・同肥後守慶秀・同信乃守秀信・同近江守堯秀・同大隅守元雄・同右衞門佐秀茂・同美作守・同與助・同左衞門尉・同又三郎・同甚三郎・同孫九郎、此等は皆家に名ある人々也。天正の頃、大坂にて同姓のもの三十二人ありとかや。大閤秀吉の御代には、一家の人々、秀の字を下に付けり。前後の一族、秀方を始とし、金森を基とす。 下間家の若輩は、假名に源の字を付り。川那邊も【姉か兄歟】阿子が家節は、源の字を付くべしと、蓮如上人仰せ下されしと、淨安の物語なりし。 慶聞坊龍玄は、道西[善從]の甥なり。若年のときより、大谷殿に奉公申されて、后には御輿をもかゝれ候が、佛法意に入り候とて、引上て坊主衆の上坐になされ候ひて、御堂衆になされ候。信ある人、たれによらず、上坐にさせられし由に候ひき。順如上人[願成就院]の御Ⅵ-1054時、御病氣にて御煩ひ候とき、本尊・開山の御裏書、慶聞坊に御かゝせ候。うつぼ字名號の御贊等もあまたかゝれ候。其外、聖敎なども御一家衆・坊主衆の望み申され候とき、多く龍玄に御かゝせ候。御名號もし候由、古老の衆、語り申され候。 野村殿に御かゝり候、うつぼ字の无㝵光の名號は、蓮如上人遊され候。御贊は、前一行蓮如上人遊され、二行目よりは、蓮誓W光敎寺殿Rにかゝせられたることに候由に候。 御一家衆・坊主衆、年頭の御禮申され候。過分の義、迷惑の由、各沙汰候て、圓如上人へ申候ところ、圓如上人御自筆にて御定の條々、御出し候。御住持え百匹、大納言殿えW圓如上人R五十匹、武者小路殿えW順如上人R五十匹、下間丹後え三十匹、左衞門太夫え二十匹なり。みあかし志、本尊樣え百文、御開山樣え百銅、仰せ定められ候。昔しは堅田より、上樣え鏡餠二牧・米一斗五升・鮒のすし五つ・いさゞ五升・酒一挺・錢五百文、願成就院え鏡餠一つ・錢二百文、丹後殿も鏡餠一牧・錢百文あげ候ひき。野須・栗太の坊主衆よりも、以前はあまた進上申され候ひてより、一段難有候由、古老衆申しあえられき。 二十五日御齋は、汁二・菜五・茶の子五。三月御正忌には、汁三・W菜八・菓七R、每月五日汁三・W菜二R、十二月五日W御正忌也R汁二・菜八・菓子七。廿八日は每月は汁二・菜六・菓子五。年始如二十八日、只し菓子七。十一月、汁三・菜十三・菓子九。 蓮如上人御中陰御齋の次第。汁二・菜五・菓子五。御非時申され候ときに、汁菜三・菓子五。 御齋の上にて、布施ひかれせられざる御定のこと。 蓮如上人御往生御葬式之事 御病中より、兼て御遺言候ひて、定めおかせらるゝ御Ⅵ-1055事ども、あまた候。御往生あらば、大坂殿より御登り候。曲祿に御のせ候ひて、御門徒萬人に拜せ申すべしと御定めあり。二十六日には、新しき帷子をめさせ、御衣・袈裟おも新く御調ありて、木の御珠數をもたせまひらせて曲祿にのせ、本尊に打竝べ、あまた御一家・坊主衆、竝いろふて、御門徒中に拜せらるゝ。御別れをかなしみ、愁歎申さるゝことかぎりなし。 御輿は、あじろの白板にて、金物箱紙にて押す。御輿、御堂の内陳の正面にすへ、「正信偈」、念佛、回向文すぎて、御輿を阿彌陀堂へ移し、「十四行偈」、念佛、回向文なり。きだはしのおり口にて、一家衆兄弟中各々肩を入れ申さる。御輿かゝれ候人數、祐專・淨了・正專・慶善・賢誓、各白き袴著せられて候。坊主衆も志の厚き人々は、御輿にまひり申され候。三具足の花は、造り花。机の上に蠟燭二挺也。花足十二合W餠一合・菓十一合R。調聲は慶聞坊龍玄なり。御堂衆正珍、鈴を打れ候。「正信偈」ながくくられ候。『和贊』(正像末*和讚)三首也。 初重 「无始流轉の苦をすてゝ 无上涅槃を期すること 如來二種の回向の 恩德まことに謝しがたし」 二重 「南无阿彌陀佛の回向の 恩德廣大不思議にて 往相回向の利益には 還相回向に回入せり」 三重 「如來大悲の恩德は 身を粉にしても報ずべし 師主知識の恩德も 骨をくだきても謝すべし」 次に早念佛ありて、回向文なり。皆御遺言にて候。二十七日、御遺骨を拾ひ集め、御正骨の分は白筥に收め、Ⅵ-1056白き絹にて御つゝみ候ひて、南殿御亭の御影の御前に御すへ候ひて、御中陰いとなみ候。御灰に交り候御骨、また候を桶に入れて、うづみ候ひて、「正信偈」、和贊、御勤め候て、三具足には樒の花を御用ひ候。 御中陰結願は十七日なり。御堂へ御影を移申さる。御住持御出ありて、御骨を佛檀の内に納め奉ことおわりて、「正信偈」、贊三首にて御つとめ御入候。御中陰中、御亭の御勤め、朝の御つとめは、「正信偈」、念佛、回向。贊なし。日中・迨夜は、「正信偈」少しくられ候ひて、贊三首御つとめ候。 御亭の御影の前には、机、三具足・打敷。花は樒なり。花束七合W餠一合・菓子六合R、燈臺二御ともし候。御中陰すぎて後も、五十日迄は如此にて候。御影は御堂え御移。爾れば、うつしえがゝれて、御亭に御かゝり候。 御門徒・坊主衆、あまた御骨を所望申され候。しかれども、御一家・御兄弟中ならでは、御免なかりけり。されども御灰にまぎれ候御骨、ぬすみとられ候方々もあまたある由、承りはべりき。御別れかなしみ申さるゝ處、もつとも理り也。 金森大亂之事 元龜二年五月、當國淺井郡に一揆大に蜂起せり。これは信長公、淺井備前守を惱すべきの企なりけるが、備前守は所縁のこと候ひて、本願寺え内意せらる。本願寺より申觸られて、淺井・坂田の坊主衆已下を、淺井方に付け申されける。北の郡に十箇寺の坊主衆、籏頭となりて、信長公の陳に敵す。建部箕作のかけ城、草津勢田の一揆、守山・浮氣・勝部・高野・金勝・甲賀の一揆、前後其數を知らず。信長公より南郡本願寺坊主・門徒成敗のために、守山・浮氣・勝部の城に、ことごとく奉行をすへらる。箕作の承禎父子、淺井に組せしが故に、眞宗の坊主・門徒をかたく信長公より成Ⅵ-1057敗ありて、承禎に一味すべからざるの誓狀をとられける。當所金森は、去年大坂大亂のときより、所々の催促其密談有て、諸方の門徒・武士・強勇の坊主衆、あまた加り、大坂よりは川那邊藤左衞門秀政を下されて、一城堅固なり。三宅村も其構をなす。小南衆は三宅・金森の間に左右に川を置、城の西に押つめて、其要害をなす。八月二十五日の夜、敵の武者共野須川を渡る由注進す。廿六日の早旦に、佐久間右衞門尉信盛押寄す。敵の師卒先手につひで亂れ入戰ひ、時をうつす云へども、事落居せず。直に人質を取かわして事定りぬ。九月三日、城を開きてちりぢりに退去す。天正八年、靜謐に歸しぬ。 本書年代曰 慶長七[寅]年三月十一日集錄之終W云云R 延寶六年W戊午R四月上旬、於金森善龍寺、全部一覽之間、令拔出畢W而已R。 光隆寺智空 享保十[巳]年九月二十九日、泉州遊學の間、寫之者也。 釋祐海 洛陽寺町長休寺什具 筆者江州左京 湖東栗本郡上寺村高野於福正寺、令一覽寫之者也。 蓮如上人御遺跡 赤井山西蓮寺旣成 嘉永四W辛亥R年正月下旬寫之